解説:電子署名・電子契約締結サービスについて

解説記事

弁護士ドットコム社が始めたクラウドサインに端を発し、電子署名・電子契約締結サービスは、国内においてシェアを広げ、2020年のコロナ禍が後押ししてさらに普及が進んでいるイメージがあります。

近時、最も普及したリーガルテック(法律×IT)なのではないかという印象があります。

概要

電子署名・電子契約締結サービスは、当事者双方に対して契約の事実を証する電子的情報として締結された契約書に電子署名を施して交付することになります。

電子署名とは、通常のファイルに対して、処理を施して、「誰が作成したかを証明でき」「署名が施された時点からファイルの内容を変更できない」ようにすることです。

従来、契約締結は、事前にEメールなどで内容の交渉と確定を行い、そのあとでいずれかの当事者が、双方合意の証明として当事者分の控え分を含めた数の契約書を用意し、割印を押して、それぞれに押印して…といった形で、紙を介することが通常でした(今でもほとんどはこの形態かと思います)。

これをオンラインで紙の印刷や製本・郵送なしで完結するようにし、かつ契約締結の事実を証するのに十分な法的証拠力を確保したものが、電子署名・電子契約締結サービスとなります。

サービス構成

代表的な方式としては以下になるかと思います。

事業者署名型(立会人型)

該当する事業者: クラウドサイン、DocuSign、Adobe Sign、GMO電子印鑑Agree

クラウドサインのようなサービス提供業者が、双方が同意したことをシステム上確認し、サービス提供業者名義で、双方同意の契約書ファイルを電子署名して保存します。サービス提供業者が、双方当事者に対して、合意締結証明書を送付し、それぞれがそれを利用して、契約締結の事実を証明することになります。

管理画面から、書類をアップロード、受領者を選択してEメールなどの手段で送信し、受領者は、当該EメールからWebサイトを開いて、契約書を確認し、承認することで契約締結となります。

管理画面で、これまでに送信した契約書の内容を確認したり、承認状況を確認したりなどもできるのが一般的かと思います。

当事者署名型

該当する事業者: GMO電子印鑑Agree、e-sign

契約書に当事者双方が電子署名を施し、それを当事者双方が保持する形で契約締結の事実を証明することになります。それを保存・管理することまで含めてのサービスとなることが一般的です。

個人でファイルに電子署名を施すのはハードルが高いですが、それらを手順化し簡便に利用できるようにしています。

電子署名法の規格としてはこちらになります。

メリット・デメリット

メリット

  • 郵送などの手間と時間が省ける
  • 契約書の製本・押印作業の手間と時間が省ける
  • 紙の契約書ならではのリスク(改ざん)の回避
  • 紙を前提とする印紙税法の適用を受けず、印紙代が不要

デメリット

  • 相手方に電子契約締結サービスを利用することについて明示または黙示の同意をいただく必要がある
  • 紙と電子契約が混在し、管理がかえって煩雑になる可能性がある
  • いろいろな電子契約サービスを利用した場合、管理が逆に手間になる場合(相手方・契約書類の受領者側はどのサービスにするか選べない)
  • 書面で契約を交わすことが法的に強制されている一部契約については利用できない(下記参照)ので、その点には注意が必要(気付かずに締結してしまった場合、契約の有効性自体が争われることになる)

電子契約サービスの現在の概況

国内市場をけん引するクラウドサインより、現在の市況をまとめた資料を公開しています。

電子署名・電子契約締結サービスの紹介

本サイトで紹介している電子署名・電子契約締結サービスは、下記のページから参照できます。

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